交通事故について

交通事故について

当院では、交通事故に遭われた方の治療や体調不良にも対応しております。事故の直後は、気が動転していたり、緊張しているため、目立った痛みが出現しないこともあります。そのため、加入している損害保険会社や、事故の相手方と折衝する際に、身体の障害状況を過少申告してしまうことも少なくありません。しかし、事故直後には症状が出現していなくても、実際には何らかの損傷を受けていることがよくあるのです。当初は軽いむち打ち症だと思っていたけれど、その症状が悪化し、その後の生活に影響が出るケースも頻繁にみられるのです。

交通事故に遭われた際には、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったとしても、一度は専門の医療機関を受診されることをお勧めします。そして、きちんとした検査を受けてから損保会社や事故の相手方と折衝し、障害の状況、将来的な障害の発生見通しを伝えるようにして下さい。

交通事故治療の流れ

  • 交通事故の際には、まず救急車を呼ぶと思いますが、それだけでなく警察にも連絡を入れてください。相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先も確認しましょう。

    ※事故の被害者が自ら行うことは困難だと思いますので、近くの方に依頼して下さい。
    ※事故証明書が無いと、自賠責保険も任意保険もおりませんので、ご注意ください。

  • 医療機関に行き、診療を受けます。事故直後には、あまり症状が感じられなくても、実際には損傷を受けている場合があります。少しでも症状があれば、必ずエックス線などによる検査を受けて、医師による診断書を出してもらうことをお勧めします。

  • 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。保険会社に伝える内容は、医療機関名、その電話番号と住所です。これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。これで自動車保険適用の治療が可能になり、患者さまの自己負担は発生しません。

    ※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者さまの自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入りましたら、お返しいたします。

  • 治療に専念します。当院では患者さまの症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。

  • 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です。治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れてください。当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れて治療は終了し、示談へと話が進みます。

    ※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労災について

仕事中や通勤中に病気や怪我を負ったときは、労働者災害補償保険法に基づいて必要な治療や保険給付を受けることが出来ます。当院は労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、仕事中の災害、及び通勤中の災害による給付を受けることが出来ます。

労災治療の流れ

  • 当院への来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいて下さい(厚生労働省のホームページからもダウンロード出来ます)。

  • 当院をご受診ください。労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。

    • 当院の会計窓口までお越しください。なお、所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者さまの治療費に関する窓口負担はございません。
    • ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払い下さい(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)。
    • 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者さまのご負担となります。

    ※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。